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決算期が3末。取締役会設置会社とします。ただ、取締役会非設置会社であっても同じです。
OK先生の解釈のとおり、確定申告書の「決算確定の日・令和8年5月25日」は定時株主総会の日と考えるのが基本です。しかし、それが唯一ではありません。
実際に5月25日に定時株主総会が開催され役員変更決議もされたのであれば、6月25日の定時株主総会を観念する必要はありません。いっぽう、実際に5月25日に定時株主総会が開催されていないのであれば、確定申告の決算確定の日は暫定的なものであったと構成することになります。存在しない5月25日総会に役員変更を加えて作文することもやってやれないではないですが、そうする必要がないのです。
決算確定の日は定時株主総会日が唯一だとしてしまうと(そうなのですが)、ダブルススタンダード(二枚舌)になります。確定権のない機関で確定した5月25日とそれを事後承認した6月25日と構成して心の平穏を求めたいですが、権限のない機関がしたもので確定することなど有り得ません。いつも競業避止をどう取り扱いますか? 競業避止取引は事前承認である必要がありますが、かなりの取引はそのような事前などできっこありません。だから私は事後承認で突き進むしかないからそうしましょうと提案します。これと似ています。
株主総会で承認を得ていない決算書類に基づいて確定申告が行われたからといってその確定申告が無効になるものではありません。税務署も問題にしません。だから気にするなということです。
5月25日は定時株主総会招集決議とする取締役会の第1号議案における〈取締役会における計算書類等の承認日〉でないかしら、あんまりいい加減でもなんだからこれにあてます。どっちかが妥協する必要があります。
見方を変えれば、常に期末から2か月以内でなければならない確定申告の決算確定の日はかかる暫定的にしておき、常に定時株主総会日と別概念としておいたほうがいいと思う。常に3か月ぎりぎりを定時株主総会の日にしておくと融通が効く(確定申告のそれとは別な登記簿または議事録)。あわただしくなく、余裕をもって招集通知が作成できる。任期満了時期を見落とした場合傷が浅い。
片方の目線から云えば、確定申告の決算確定の日に実際に総会が開催されていないのならば`、3か月ギリギリの定時株主総会議事録の存在があります。
したがって、OK先生が確定申告の決算確定の日の別の日の議事録をつくることは十分にあり得るのです。