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網羅版と簡易版という二極の雛形です。
【A網羅版】
議長は、当会社の取締役の報酬額は①平成★年★月★日開催の定時株主総会において報酬総額を年額〇★〇円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まれない)とし、その具体的金額及び支払方法は取締役の決定に一任することの決議がされ今日にいたっている旨を説明し、②業績連動の反映度合いを強めた内容に報酬制度を改定するため、③令和★年★月の支給分より、次のとおり改定したい旨を述べた。
(前提)
・型(法34条1項1号、施行令69条1項)には嵌まっているいる必要がある。
・法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)1項イにより、期末3か月以内の総会である必要がある(定時株主総会に限らず臨時でもいい)。
・「支給時期が一月という一定の期間ごと(定期)である定額給与体系」が前提となっている。そこに「01日から末日までを末日(0630)に支給という報酬規定」が存在する。
・6月25日を総会日とする。
(解説)
・一般には「本総会の終結をもって改定する」というような期限付にしない。そのような条件・期限を付けない場合は決議の瞬間に改定される。
・①乃至③たる次の内容は、いずれも書かなくても(説明しなくても)よい。決議に影響しない。しかし人を(議場・株主を)説得するには一般に必要になる。
・③対象日(支給時期・支給日・実行日)は協議内容そのものたが、述べなければ、必然に次回の対象日となる。本件の場合『給与改定後の最初の支給時期』たる0630となる。
・型に嵌まっていないのではないかと懸念されるが、5日間では準備が整わない等の理由などで、報酬規定又は慣習で「総会開催月の翌月分から実行する」という規定があれば0731は許容される。国税庁平成20年12月(平成24年4月改訂)役員給与に関するQ&Aの2問目。
・6か月先の対象日から変更というものでも型に嵌まっていると思う。文理解釈上施行令の『給与改定後の最初の支給時期』は2か月先から改定の効力が発生し・さらに4か月後の支給日から対象になるということを許容する。しかし、そうすることが利益調整ではないという説明が求められる。
・遡及は説明がつかないので駄目。したがって、常に対象月は、キッチリ型に嵌まっている改定日の最初の規定上の支払い日にしておくことが無難です。
【B簡易版】
議長は、当会社の取締役の報酬額を、次のとおり改定したい旨を述べた。
取締役甲野太郎の報酬額 年額★万円以内
取締役乙山次郎の報酬額 年額★万円以内
(いずれも使用人兼取締役の使用人分は含まれない)
(解説)
・網羅版に対し①乃至③を省略した。それゆえにすなわちこの簡易版は、次の含みがある。
・改定時は、0625(午前1045)である。
・実行日(対象月、支給日)は0630(から)。