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借地借家法15条2項は強行規定か

借地借家法15条2項(後発的自己借地権)は強行規定か。

(自己借地権)
第十五条 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

従来においては、自己の所有地に借地権を設定することは混同の法理(民520条)により認められないとされていた(実務解説・借地借家法p42)。それでは、原則的な混同の法理を採り消滅させることは可能なのか。すなわち2項の「消滅しない」は強行規定なのか。

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事業用借地権の変遷

1 創設

事業用借地権は、1992年(平成4年)8月1日に施行された、旧法(借地法・借家法)を一本化した「借地借家法」によって創設されました。旧借地法には事業用借地権はありませんでした。
創設(導入)当時は、旧借地借家法24条の「10年以上20年以下」の一本でした。

2 旧法

(事業用借地権)
第24条 第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。
2  前項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

3 改正法

その後、2007年(平成19年)の法改正(2008年(平成20年)1月1日から施行)により、存続期間が「10年以上50年未満」に拡大されます。

(事業用定期借地権等)
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

4 旧新の条数の比較

条数が次のように24条から23条に繰り上がってしまいました。

第23条←→第24条の入れ替えによって、性質が似ている権利がまとめって整理されました。22定期・23定期と続いてよいです。24建物譲渡特約付借地権は、期間満了時に土地を更地で返すのではなく、建物を地主に買い取ってもらうという特殊な契約なので、他の「定期借地権」とは少し性質が異なるから、このグループの後ろに置くことによって自然な感じになりました。

(借地借家法第4節「定期借地権等」の見出し)

改正前(~2007年)改正後(2008年~)
第22条一般定期借地権一般定期借地権
第23条建物譲渡特約付借地権事業用定期借地権等
第24条事業用借地権建物譲渡特約付借地権

5 1項と2項

冒頭のように、創設(導入)当時は「10年以上20年以下」の一つだったのに、次のように1項と2項と分かれます。

  1項:30年以上50年未満
  2項:10年以上30年未満

1項と2項の違いは、2項が法24条の建物譲渡特約付借地権を併用することもできるのと、借地権の存続期間があります。そのほかに差異はなさそうです。

  新法1項:30年以上50年未満
  新法2項:10年以上30年未満
  旧法  :10年以上20年以下


index
事業用借地権の変遷
2. H04(0707)3930通達
3. H19(1218)2828通達
4. 登記研究721質疑応答7865


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DiMFiT>Title

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タイトルをどう決めるか、これは地味だが重要な問題。何しろ、検索して真っ先にリストアップされる。ルール化しないのは危険。

第0:30文字以内(20字推奨)
第1 独立系
1 ついて系:〇〇について、〇〇のこと
(ここが難しい)
第2 アピール系
1 問い系:〇〇はどういうことか?、なぜ〇は〇なのか?
2 要約系:〇は△であるべき

第3 ***

DiMFiT(Metadata)

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Metadata(Properties)
タグ、エイリアス、cssclasses
プロパティ
メタデータとは「あるもの」に付随する情報。データをより詳しく表すためのデータ。
たとえば映画にはジャンルや出演者というデータが付随し、ゲームのキャラクターにはHPやSPといったステータスが付随している。パソコンで扱うファイルには作成日時やタグといったプロパティが、人には年齢や国籍といった属性が付随している。
このようにあるものを表すとき、必ずそれに付随して存在するデータがメタデータ。
データのためのデータ。 ということは、逆にメタデータを集めていけば、その大元のデータである「あるもの」を特定できるとも言える。その仕組みを応用したブラウザゲーム「アキネイター」が参考になる。


自炊に対する解本

「自身で所有する書籍や雑誌を裁断・スキャンし、デジタルデータに変換(電子化)すること」を俗語として(スラングとして)で自炊と呼ぶところ、事務所的にまたは隠語として解本(かいぼん)と呼ぶことにします。

日本の著作権法では、「私的使用のための複製」(第30条)が認められています。つまり、自分が所有している本を、自分自身や家族など限られた範囲で利用するために複製(スキャン)することは、合法とされています。しかし、「自炊」には、自炊代行などの著作権違反のにおいが生じています。

本はなるだけ電子書籍を購入しています。そして、古い本の電子化は望めそうにありません。デジタルデータに変換することは、たんに、電子化して場所の問題を解消すること・検索に資することを目的とするだけではありません。電子データ上で各本を(各本のある部分を)つなげて(リンクして)コメントを加えることが目的です。そこで、解本(かいぼん、後半は濁る)という用語を用いています。

Zettelkasten

ツェッテルカステン

ツェッテル:ドイツ語でカードや紙の意、カステン:箱の意。
TAKE NOTES!とSECOND BRAINで登場する用語。当然 読書猿さんも知っているはずと独学大全を引いてが書かれていなかった。

ツェッ:小さい仮名・ツェ(拗音)+ッ(促音)だが、kasasagiは、ツエテルカステンと書いたり・音にしているかもしれない(デスコでダンスパーテーと訛るように)。

「メモを追加するたびに、ルーマンはツェッテルカステン内に関連するメモを探して、つながりをつくっています」。(TAKE NOTE!2021,46/233ページ)
つまりニコラス・ルーマンは、新しいメモができるたびに、他のどのメモ(複数可)とつなげる(リンクする)べきか、〈常に判断を繰り返して〉いました。そうした中から、興味の赴くままに集めた膨大なメモを基にして、数多くの論文・書籍を書き上げたのです。