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地方税の通則の73条の7においては「形式的な所有権移転」としての不取税の非課税が掲げられ、ここに譲渡担保提供者(通常債務者)への戻り(いわば再取得・返還)を免除としています。
いっぽう、賦課・徴収のほうの地方税73の27の4は、この反対側の債権者への移転(戻りの前提のいわば譲渡担保設定)を規定し、ここでは非課税としています。
なお、いずれも(設定も戻りも)2年以内という条件です。
要するに、譲渡担保設定においての債権者の取扱いは、次と考えます。
第一に、返済期間が2年以内を予定し・予定のとおり結果的に2年以内に返済すれば免除となる(地方税73の27の4①項)。第二に、返済期間が2年以内を予定し・予定に反し2年を超え戻すことになれば、2年以内に返済されなかったことになり免除とならない。第三に、返済期間が2年以上であっても繰り上げ返済を認める条項で・結果的に2年以内に返済すれば同様に免除になる。
要するに、譲渡担保設定においての債権者の取扱いは、次と考えます。
第一の場合は、徴収の猶予を受ける(第2項)。
第一の場合で、2項の猶予申出を失念した場合は、還付を受ける(4項)。
第二の場合で、徴収の猶予を受けていた場合は、納付する。
第三の場合は、徴収の猶予を受けれないと思う。しかし、繰り上げ返済で結果的に2年以内に返済すれば同様に免除になる。