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地方税の通則の73条の7においては「形式的な所有権移転」としての不取税の非課税が掲げられ、ここに譲渡担保提供者(通常債務者)への戻り(いわば再取得・返還)を免除としています。
いっぽう、地方税の賦課・徴収の地方税73の27の3は、この反対側の債権者への移転(いわば譲渡担保設定)を規定し、ここでは非課税としています。
要するに、譲渡担保設定においての債権者の取扱いは、次と考えます。
1考え方
・ 2年以内に返還する可能性があるから、免除の可能性がある(第1項)。
2納税猶予の請求
・ゆえに、免除(可能性)の適用がある旨の申告をして、徴収の猶予を受ける(第2項)。
3還付請求
・2項の猶予手続きを失念した
・または2年を超えて返還することを予測してたが思いのほか2年以内になった。
・そこで、還付を受ける(4項)。