大福帳時代である昭和26年前は滅失登記の添付書類として抵当権者の承諾書は必要でしたが、昭和26年法律第150号による改正でその規定はなくなりました(参照)。
Pが真であれば必ずQが真になるという伴意。
すでに建物が消滅したことが真であるならば、それを土台とする抵当権も消滅することは覆らないのだから、抵当権者の承諾書は無用だろうという理由と思われます。
だったら、本登記をする際の遅れる仮登記の承諾書も同じ理由で無用です。
【不登Q&A選(7版)】Q36には、「抵当権者等の承諾書の添付がないからといって滅失登記が受理されないというものではありませんが、その場合には、登記官が実地調査をして建物が滅失していることを確認して登記を完了します」とあります。
建物図面・工事業者の証明書・現地写真によって、建物の滅失が客観的に明らかである場合で、規則93条の記載内容が「抵当権者に確認を採っていないし、弁済が終わっているか否かはわからないし、調査していない」とされた場合でも、当局はQ36のように実地調査をするのでしょうか・・・。
当局(法務局)は、国賠を怖れている気がするから・・・
この点において、形式的審査権しかない本登記をする際の遅れる仮登記の承諾書の差異があります。