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昭和52年8月22日付民三第4239号東京法務局民事行政第一部長、法務局民事行政部長、地方法務局長宛民事局第三課長依命通知
時効取得を原因とする農地の所有権移転登記等の申請があつた場合の取扱いについて(依命通知)
【4239】 標記について、別添のとおり農林省構造改善局長から依頼があつたので、協力方配意するよう貴管下登記官に指示されたい。
なお、関係農業委員会あての通報は、電話連絡の方法によることも差し支えなく、また、司法書士が申請代理人である場合には、同人から事情聴取の上、必要があるときはしかるべく注意を喚起するのが相当であるので申し添える。
別添
52構改B第1673号
昭和52年7月27日
法務省民事局長 殿
農林省構造改善局長
時効取得を原因とする農地についての権利移転又は設定の登記の取扱いについて(依頼)
農地について農地法第3条第1項本文に掲げる権利(以下単に「権利」という。)を設定し,又は移転する場合には,農地法に規定する許可を受けなければならないが,最近,農地法所定の許可を要する場合であるにもかかわらず,当事者双方の申請により登記原因を時効取得という名目でその許可を得ることなく農地について所有権移転の登記が行われている事例が見受けられる。
このような農地法違反行為は,農地法の適正な運用を図る上で看過することができないので,今後は,違反防止の措置を講じ,農地法の励行指導につき一層の徹底を図るため,登記簿上の地目が田又は畑である土地について,時効取得を登記原因とした権利移転又は設定の登記申請があつた場合は,登記官からその旨を関係農業委員会に対し適宜の方法により通知するよう御指導願いたく協力方依頼する。
なお,上記によることとして差し支えない場合には,別添により都道府県知事及び農業委員会を指導することとしているので,貴管下関係機関にも周知方お取り計らい願いたい。
法務省民三第4,240号
昭和52年8月22日
法務省民事局長 香川保一
農林省構造改善局長 殿
時効取得を原因とする農地についての権利移転又は設定の登記の取扱いについて
本年7月27日付け52構改B第1673号をもつて依頼のあつた標記の件については、別添のとおり各法務局及び地方法務局の登記官に協力方配意するよう、通知したのでお知らせする。
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