福岡国税庁(文章回答事例)請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合について

私は司法書士ですので、この請負契約を売買などの所有権移転に関する契約等に展開したい。

所論は印紙税に就いてですが、その前提とする契約の成立を含ませたい

しかし、第一に①署名・印章がないので二段の推定が効かないし、②電子署名法による署名もないのでかかる法令の推定が効かないので危うい。第二に、かかる書面による契約書または電子契約法による契約書を作成しないことは建築業法・設計業法(宅建業法)に抵触する。また、電子帳簿保存法を満たしていない。
しかし、所論は、その前提とする契約が成立するか否かと、印紙税の課税文書であるです。

文章を作成していないからといって契約が成立していないことにはならない。文章でないから印紙税は無関係であることは当たり前です。