請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合について
請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について|福岡国税局
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この回答事例は印紙税に就いてです。
ファクシミリ通信や電子メールにより電磁的記録を送信することは書面の現実的交付ではない、したがって印紙税の課税文書に該当しないことは明らかです。ゆえに当たり前のことが書いてあります。
この回答事例の周辺や前提に次の三つのことを想起します。第一に、そもそも、そのようなメールで契約は成立するのかという点です。第二に、かかる注文書・請書は印紙税法2号文書に該当するらしくそれは「請負に関する契約書」とあるのにこの注文書・請書もこれに含まれるとされており、しつこいなという点です。第三に、①印章がないので二段の推定が効かないし、②電子署名法による署名もないのでかかる法令の推定が効かないので危ういという点です。第四に、かかる書面による契約書又は電子署名法による契約書を作成しないこと若しくは電子サイン(タブレットで入力した手書きサイン)でしたものは建設業法等や電子帳簿保存法に求める要件を満たしていないのではないかという点です。