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H22(1227)3201依命通知 がある。
【要旨】縁組意思のない養子縁組の届出により戸籍に不実の記載がされることを未然に防止するための措置として、届出地の市区町村長は短期間に成年同士の養子縁組を繰り返し行っている者が届出人となっているなど、虚偽の縁組と疑われる届出については、その受理又は不受理につき管轄法務局長等に照会をする
【全文】
◎平成22年12月27日法務省民一第3200号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達
訓令【5290】
養子縁組の届出に関する取扱いについて(通達)
近年、養子縁組制度本来の目的を逸脱し、縁組意思がないまま、氏を変更することを目的とする成年同士の養子縁組の届出がされ、戸籍に不実の記載がされるという事案が発生していることから、今般、縁組意思のない養子縁組(以下「虚偽の養子縁組」という。)の届出により戸籍に不実の記載がされることを未然に防止するための措置として、下記のとおり取り扱うこととしますので、これを了知の上、貴管下支局長及び管内市区町村長に周知方取り計らい願います。
記
1 市区町村長は、短期間に成年同士の養子縁組を繰り返し行っている者が届出人となっているなど、虚偽の養子縁組であると疑われる届出については、その受理又は不受理につき、管轄の法務局、地方法務局又はそれらの支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会をする。
2 管轄法務局長等は、1の届出に関し、届出人、証人・使者等の事情聴取を行うなどして、縁組意思の有無について十分調査をした上、市区町村長に対し、受理又は不受理の指示を行う。
3 管轄法務局長等は、2の調査を行う際、都道府県警察等に協力を求めるとともに、市区町村長に対して受理又は不受理の指示を行った後、必要に応じ、都道府県警察に対し、当該調査に係る情報を提供する。