
第1 表示に関する登記
1 総論
2 土地
3 建物
第2 権利に関する登記
1 総論
2 所有権
3 抵当権
4 根抵当権
5 賃借権
6 判決による登記
7 仮登記
8 嘱託登記
9 信託の登記にかかわる問題
10 登録免許税
11 その他
第3 資料
テイハン(藤原勇喜)A5 版・厚3センチ(612p)
普通の紙、製本作品2


第1 表示に関する登記
1 総論
2 土地
3 建物
第2 権利に関する登記
1 総論
2 所有権
3 抵当権
4 根抵当権
5 賃借権
6 判決による登記
7 仮登記
8 嘱託登記
9 信託の登記にかかわる問題
10 登録免許税
11 その他
第3 資料
テイハン(藤原勇喜)A5 版・厚3センチ(612p)
普通の紙、製本作品2

――メモで、あなただけのアウトプットが自然にできるようになる
sites/21056205、ズンク・アーレンス、日経BP、kindle

「ケース別_登記名義人の住所・氏名変更・更正登記の手引」というのが正式名称です。
青山修さん亡き後であることが名称からも内容からしてもみてとれます。同じような筆者交代本はいつか別にまとめたいと思います。
奥村さんが引き継いだとのことで悦ばしことです。MSの整理として、旧法の取扱いと修さんの関係性を取り込みたかったのでタイトルを『登記名義人表示変更登記の手引・奥村』としています。今は表示とはいわないし、更正が抜けている。表示を住所と氏名に分ける必要なんてなかったと思うし、更正は変更の亜種としてもらいたい。語尾は修時代に合わせた。ケース別であったことは修時代も同様です。
対立する本はまだあらわれません。漢字制限という視点だけでも一つの本になりそうなのに。個人識別との融合によってこのあたりの問題の本質が変わってくるのでしょう。
それにしても名変を見過ごすと移転が飛ぶということは恐ろしいことです。見過ごしたのではなく省略可能案件グレー部類の場合なら尚更です。登録免許税の問題と昔の報酬規定のなごりが名変省略という方向になっている。たかが名変・されど名変という術語がありますが「たかが」という方向に制度がなれば仕事が楽になります。住所遍歴を公開情報の登記簿に反映させたくないという感覚が強くなっている気がする。
そういえば、名変抜けで移転が飛んでしまった場合の国賠事例がない気がします。おそらく提訴しても無駄だだからでしょう。そういうシビアなところは残しておいていい気がします。
気がするばかりでもうしわけないのですが。
sites/21052393
副題:要否・可否の判断と登記官のチェックポイント-
奥村仁(元名古屋法務局首席登記官(不動産登記担当))編

sites/21011508、ダイヤモンド社、読書猿

■第1部 なぜ学ぶのかに立ち返ろう
〈独学の足場を作るために〉
第1章 志を立てる
第2章 目標を描く
第3章 動機付けを高める
第4章 時間を確保する
第5章 継続する
第6章 環境を作る
■第2部 何を学べばよいかを見つけよう
〈何を学ぶか自分で決める〉
第7章 知りたいことを発見する
第8章 資料を探し出す
第9章 知識への扉を使う
第10章 集めた資料を整理する
第11章 情報を吟味する
■第3部 どのように学べばよいかを知ろう
〈学び方を学ぶこと〉
第12章 読む
第13章 覚える
第14章 わからないを克服する
第15章 自分の独学法を生み出す
■第4部 独学の「土台」を作ろう
〈あらゆるものを学ぶ土台になる力〉
時間に追われない「知的生産術」
東洋経済新報社(kindle)sites/21056204|

Zettelkasten(ツェッテルカステン)のためには、TAKE NOTES!からはじめたほうがいい。たぶん
きんざい

初代の紐式
1 法令編:1~2
2 先・判例編:「3」「4」「4の2」「5」「6」「7」「7の2」の7巻
3 書式編:8、9、10(3巻)

日本加除出版、全7巻

sites/20044505

帝国判例法規出版社、法務省民事局第三課職員(編)昭和32年発行
sites/21036328
