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会社の目的と適格性

広島の!民事法務研究会(全国的ではないらしい)sites/21011722

序 章 新しい目的の適格性判断基準を求めて
第1章 会社目的の言語と論理
第2章 適格性判断の基本的視点
第3章 目的の明確性第4章 適法性と営利性
第5章 現行実務批判と目的(商号)の一部抹消の提案​​​​​​​
第6章 最新目的事例集-適否判断困難事例と実務指針

序章部分
1 目的の適格性判断はクイズである
2 泣く子と登記官には
3 登記実務への疑問と提言2
4 本書の成り立ち(以上佐藤勇)
I 言語論の必要性
 1 裁量権と言語論
 2 言葉と事実の関係(一般意味論)
II 言語の役割(分析哲学における言語論)
 1 哲学における言語
 2 語(ことば)の明確性
 3 不知と検証手段
 4 語の多義性
 5 主観による誤用
III 日本語の特質
 1 一国一号****
 2 語彙の豊富さ
 3 造語の簡便さ
IV 記号論による分析

 1 記号(目的)と使用者(会社)

 2 文法の役割

 3 意味の把握

v 目的と商号

 1商号の選択

 2業種の異同

 3相当性の問題

VI言語と論理のまとめ

 (以上酒井寿夫)

I 目的の判断基準の公式を求めて

商都大阪の会社の目的適格事例集

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【この本の目次】

A・農業
B・林業
C・漁業
D・鉱業
E・建設業
F・製造業
G・電気・ガス・熱供給・水道業
H・情報通信業
I・運輸業
J・卸売・小売業
K・金融・保険業
L・不動産業
M・飲食店、宿泊業
N・医療、福祉
O・教育、学習支援業
P・複合サービス業
Q・サービス業(他に分類されないもの)
(R・公務(他に分類されないもの)
S・分類不能の産業

NDCへの招待

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日本十進分類法:モノゴトを0~9の十に収めよ。総記は0(総記が無いこともある)。すると箱は9個。欠番が生じるのは構わない(4で打ち止めなど)。分類法に役立てています。kasasagi

Ⅰ部 基礎編
 1章 分類とは、2章 NDCの構成と概説、3章 NDCの使い方、4章 各類解説
Ⅱ部 実践編
 1章 主題の捉え方、2章 実務上の注意点、3章 応用例題と解説
付録1 メインとサブの両方になるものの一覧
付録2 NDC9-10版対応表​

日本語の作文技術(本多勝一)

二つあります。基本部分はどちらか一つを読めば足りる気がします。さらに掘り下げた後継本が欲しい。

新版・日本語の作文技術

凡例:数字の表記は四進法(日本式)とし・・・

1章 なぜ作文の「技術」か
2章 修飾する側とされる側
3章 修飾の順序
4章 句読点のうちかた
5章 漢字とカナの心理
6章 助詞の使い方
7章 段落
8章 無神経な文章
​​​​9章 リズムと文体
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実戦・日本語の作文技術


一、読点コンマの統辞論──日本語のテンについての構文上の考察
二、「わかりやすい」ということ
三、かかる言葉と受ける言葉──「直結」の原則
四、「修飾の順序」実戦編
五、「テンの二大原則」実戦編
六、裁判の判決文を分析する
七、欠陥文をどう直すか
八、たかが立て札の文句だが……
〈後編〉日本語をめぐる「国語」的情況
一、日本語と方言の復権のために
二、『日本語類語大辞典』の編纂を
三、日本には日本語の辞書が存在しない
四、真の「日本語大辞典」への一里塚たる 藤原与一博士の『瀬戸内海方言辞典』
五、作文を嫌わせる法
六、複眼と「複眼的」
七、何をもって「国語の乱れ」とするのか
八、家畜人用語辞典のこころみ
〈付録〉わかりやすい説明文のために──西郷竹彦氏との対話
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事業用借地権の変遷

この記事は、ここに移動することにします(しばらくしたら、削除します)。

1 事業用借地権は、1992年(平成4年)8月1日に施行された改正借地借家法によって創設しました。
  創設当時は、「10年以上20年以下」の一本でした。

2 その後、2008年(平成20年)の法改正により、事業用定期借地権の存続期間の上限が「10年以上50年未満」に延長されます。条数も変わります。
 なお、
  1項事業用定期借地権:30年以上50年未満
  2項事業用定期借地権:10年以上30年未満 に区分けします。

1項と2項の違いは、2項が法24条の建物譲渡特約付借地権を併用することもできるのと、借地権の存続期間のほかに差異はありません。美

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不動産登記の実務上の諸問題

第1 表示に関する登記
1 総論
2 土地
3 建物

第2 権利に関する登記
1 総論
2 所有権
3 抵当権
4 根抵当権
5 賃借権
6 判決による登記
7 仮登記
8 嘱託登記
9 信託の登記にかかわる問題
10 登録免許税
11 その他

第3 資料

テイハン(藤原勇喜)A5 版・厚3センチ(612p)
普通の紙、製本作品2

TAKE NOTES!

――メモで、あなただけのアウトプットが自然にできるようになる
sites/21056205、ズンク・アーレンス、日経BP、kindle

kindleブフロク

Zettelkastenとは

  • Chapter01 「メモのとり方」を知れば大作が自然に書ける
  • Chapter02 メモはとればとるほど、財産になる
  • Chapter03 必要なのはシンプルに「ペン」と「紙」
  • Chapter04 「メモ」はあなたオリジナルの「思考」を生む魔法のツール
  • Chapter05 メモをとれば、書くことではなく思考に集中できる
  • Chapter06 メモをとるときは、つながりを意識する
  • Chapter07 メモをとれば、オリジナルのテーマと資料が自然に揃う
  • Chapter08 メモがあれば、大作も書ける
  • Chapter09 メモをとることは、「考え」「覚える」教養にもなる
  • Chapter10 読書メモは、自分の言葉で書こう
  • Chapter11 メモをとることは最高に学ぶことでもある
  • Chapter12 メモ同士をつなげれば、次から次へアイデアが発展していく
  • Chapter13 メモをとればアウトプットができる
  • Chapter14 何かをひらめくたびにペンを取ろう

登記名義人の表示変更登記の手引・奥村

「ケース別_登記名義人の住所・氏名変更・更正登記の手引」というのが正式名称です。

青山修さん亡き後であることが名称からも内容からしてもみてとれます。同じような筆者交代本はいつか別にまとめたいと思います。

奥村さんが引き継いだとのことで悦ばしことです。MSの整理として、旧法の取扱いと修さんの関係性を取り込みたかったのでタイトルを『登記名義人表示変更登記の手引・奥村』としています。今は表示とはいわないし、更正が抜けている。表示を住所と氏名に分ける必要なんてなかったと思うし、更正は変更の亜種としてもらいたい。語尾は修時代に合わせた。ケース別であったことは修時代も同様です。

対立する本はまだあらわれません。漢字制限という視点だけでも一つの本になりそうなのに。個人識別との融合によってこのあたりの問題の本質が変わってくるのでしょう。

それにしても名変を見過ごすと移転が飛ぶということは恐ろしいことです。見過ごしたのではなく省略可能案件グレー部類の場合なら尚更です。登録免許税の問題と昔の報酬規定のなごりが名変省略という方向になっている。たかが名変・されど名変という術語がありますが「たかが」という方向に制度がなれば仕事が楽になります。住所遍歴を公開情報の登記簿に反映させたくないという感覚が強くなっている気がする。

そういえば、名変抜けで移転が飛んでしまった場合の国賠事例がない気がします。おそらく提訴しても無駄だだからでしょう。そういうシビアなところは残しておいていい気がします。

気がするばかりでもうしわけないのですが。

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副題:要否・可否の判断と登記官のチェックポイント-
奥村仁(元名古屋法務局首席登記官(不動産登記担当))編

独学大全

sites/21011508、ダイヤモンド社、読書猿

■第1部 なぜ学ぶのかに立ち返ろう
〈独学の足場を作るために〉
​​​​​​​第1章 志を立てる
第2章 目標を描く
第3章 動機付けを高める
第4章 時間を確保する
第5章 継続する
第6章 環境を作る

■第2部 何を学べばよいかを見つけよう
〈何を学ぶか自分で決める〉
第7章 知りたいことを発見する
第8章 資料を探し出す
第9章 知識への扉を使う
第10章 集めた資料を整理する
第11章 情報を吟味する

■第3部 どのように学べばよいかを知ろう
〈学び方を学ぶこと〉
第12章 読む
第13章 覚える
第14章 わからないを克服する
第15章 自分の独学法を生み出す

■第4部 独学の「土台」を作ろう
​​​​​​​〈あらゆるものを学ぶ土台になる力〉​​​​​​​