明確性の定義が明確でないの正体。
外延の縮小・絞り込み
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目的の適格性には、①明確性・具体性、②営利性、③適法性の三つがあります。四つではないのです。そのうち具体性は、会社法の制定に伴う類似商号規制の廃止によって登記の審査の対象とならないことになりました(平18・3・31民商782号通達)。
うち「①明確性・具体性」が難解です。この二つの用語は独立した概念ですが一つのセットです。ニッチな解説書にはキチンと一括りにされています。しかし『登記上の株式会社の目的とは会社の事業内容のことをいいますが、その事業内容として登記実務上、①適法であること、②営利性を有すること、③明確性があること、④具体性があることの4要件を備えていなければならない。』とのように書かれてしまっています。
旧商法時代の類似商号規制では、最後まで「明確性の定義が明確でない/明確性と具体性は同義ではないか」と揶揄されていました。私の旧商法時代の基準・公式を述べます。まずはじめに、明確性と具体性は同義と割り切ります。いずれも論理学上の外延です。公示内容(指示項)の範囲です。これは概念としては別々の事柄ですが商号規制においてはセットの制限です。次に〈目的の適格性を語るという文脈における具体性〉は、その外延を縮小させる作業です。そのように捉えて具体性に欠けるとされた先例を見ると、絞り込みという作業で具体性を得るからです。明確性は外延そのもので縮小というものとは違います。ハッキリそのように区別できませんがそうすることによってかろうじてあたりを説明できます。
絞り込みの話をしましょう。明確性とは「語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なこと」とされています(商事法務)。言い換えれば、一義的であり又はある程度の幅が許容される・つまり「共通認識が得られる」ことです。そして「商売」という言葉は共通認識が得られます。「事業」も同様です。だから登記可能です。営利性・適法性が気になるのであれば「営利性があり適法な一切の事業」となります。しかし、「商売」だけではマジメさが問われます。相手方から「内装工事業の建設業の許可が欲しいなら、内装工事業と書いてもらわないとだせれない」と回答があることが多い(当否は措くとして)。それよりも旧商法時代では、類似商号規制の観点から絞り込みを書ける必要があったそこで登場するのが『具体性』というわけです。それは前述の「外延の(さらなる)縮小という作業」です。
目的の適格性という本は、総務省の産業分類別に区分けしています。内装工事業は、この産業分類体系で「大分類D 建設業>中分類07 職別工事業(設備工事業を除く)>078 床・内装工事業>0782 内装工事業」とのようにより深く・深く絞り込みがされます。絞り込みをかけるなら大分類の『建設業』でもよいのです。十分に明確性がありますし具体性もあるのです。しかし、もっと限定的に絞り込みをかけたいという事情が生じる、そこで中分類・小分類と深く入って『内装工事業』とするのです。
これが「目的の適格性のうちの具体性の正体」と思います。「明確性の定義が明確でない」の回答です。それは、具体性の意味ではないということでどうでしょうか。