自炊と解本

「自身で所有する書籍や雑誌を裁断・スキャンし、デジタルデータに変換(電子化)すること」を俗語(スラング)で自炊というが、事務所的にまたは隠語として解本(かいぼん)と呼ぶことにします。

日本の著作権法では、**「私的使用のための複製」(第30条)**が認められています。つまり、自分が所有している本を、自分自身や家族など限られた範囲で利用するために複製(スキャン)することは、合法とされています。しかし、①自炊代行などの著作権違反が染みついているのと、②たんに電子化しただけではないので別の用語がほしくなったので。