借地借家法15条2項は強行規定か

借地借家法15条2項(後発的自己借地権)は強行規定か。

(自己借地権)
第十五条 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

従来においては、自己の所有地に借地権を設定することは混同の法理(民520条)により認められないとされていた(実務解説・借地借家法p42)。それでは、原則的な混同の法理を採り消滅させることは可能なのか。すなわち2項の「消滅しない」は強行規定なのか。

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