サイン証明の区分

名辞問題、sites/21057415
外国人がその所有不動産につき登記義務者として登記を申請する場合

#昭和25年は、その外国人の不動産登記法施行細則第25条(その後第42条、新法では令16条)による印鑑証明書の提出は不要と解釈していました。ただし、そこではそのことはオカシイと誰もが考えていた衒いが見え隠れします。昭和25年は、つまりサイン証明書が提供されなくても、サインがされていれば足り、登記の申請が受理される。言い換えれば、外国人の同一性の確認は、登記済証の提出のみで十分であり登記義務者である外国人が印鑑証明書の代わりとしてサイン証明書を提供したとしても登記官にとってそれは旧不動産登記法上の法定添付書面ではないので審査不要でした。これが初期値です。昭25(0215)432を見よ。
 そうして、現在の多様な形式になるまでの系統を示してみます。
-縦軸-
 1   奥書き型
 1-2 繋印型(貼付型)
 2   非繋印型(単独型)
 その先例のあと最初に取り入れられたものが奥書証明であり、次の事務処理上の利便から繋印形式が発明され、最後に日本の印鑑証明書と同じスタイルの非繋印型が登場したと考えるのがこの問題をとらえるのに理解に役立ちます。
-横軸-
#奥書きであろうと繋印があろうとなかろうと明示的でも黙示的にも「次の住所・署名(拇印)は私のソレ」であるという宣言が土台になります。そして、Notary(public含む)が発行する証明には、Jurat(ジュラット:本人が書類内容を宣誓するもの)と、Acknowledgment(アクノレッジメント:公証人が本人の身分証明書を確認するもの)があります。さらに、「1、1-2」では住所・署名(拇印)以外の委任内容を組み込むことが可能となります。

(補足)
1 Notary またはNotary public には公証の効果が生じます。しかし、〇〇事務処という行政の出先機関にそのような効果はないと考えるのが基本です。アポスティーユが必要です。また、行政の出先機関に多いですが肝心の「次の住所・署名(拇印)は私のソレ」という記述が欠けている場合が多いです。そのような記述がないところに「次の住所・署名(拇印)は彼のソレ」という効果が発生しえないと思います。
2 奥書き型は、奥書証明という用語が定着しているので説明不要と考えます。そして、繋印型と非繋印型はKasasagiの造語です。Kasasagiは、契印という表記と避け明瞭な「繋」を採用しています。両方とも「けいイン」でもいいですが「つなぎイン」と読ませたいです。貼付型・単独型は日本領事館が用いているのでそちらのほうが通りがよいかもしれません。日本以外では、1枚目と2枚目にホチキス留めをするだけ・糊付けするだけの貼り付けをすることがあるので注意が必要です。)