紙申請時代では右上に鉛筆書きで「3-1、3-2、3-3」と書いた。
オンライン申請でも同じ感じです。
意味論として、第一に【連続提出】があります。
第二が【添付書類の融通】であり、旧法細則第四十四条ノ九〔同時登記申請書の添付書類の援用〕です。そして、新法にはかかる「援用⇒連件」の法令はみつかりません。
第三が【運命共同体】です。つまり①抹消・②移転・③設定という連件一括処理事案。N9が終了しないとN1も終了しない(N1は登記留保となる)。N9が却下・取下げになるとN1も取下げ等をする(つもり) の類。この登記留保さは法令にどこにも顕4れませんが、法令以外に顔を出します(たとえば、平成17年2月25日開催 10など)
連件の意味は何か。それは第二と第三の間で揺れ動くシロモノです。kasasagi
この記事は「他の代理人が関与する登記」を説明するために書きました。
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