「自身で所有する書籍や雑誌を裁断・スキャンし、デジタルデータに変換(電子化)すること」を俗語として(スラングとして)で自炊と呼ぶところ、事務所的にまたは隠語として解本(かいぼん)と呼ぶことにします。
日本の著作権法では、「私的使用のための複製」(第30条)が認められています。つまり、自分が所有している本を、自分自身や家族など限られた範囲で利用するために複製(スキャン)することは、合法とされています。しかし、「自炊」には、自炊代行などの著作権違反のにおいが生じています。
本はなるだけ電子書籍を購入しています。そして、古い本の電子化は望めそうにありません。デジタルデータに変換することは、たんに、電子化して場所の問題を解消すること・検索に資することを目的とするだけではありません。電子データ上で各本を(各本のある部分を)つなげて(リンクして)コメントを加えることが目的です。そこで、解本(かいぼん、後半は濁る)という用語を用いています。