既に二次が一切で確定の場合、二次の次男は一次相続遺産分割協議の当事者か?
S弁護士、T・N・O司法書士へ。2024(R6)年11月頃の内容に類似の別の話題が出てきたので再掲します。 なお、前回に加えて、T司法書士が提示した判例を取り込み「遺産分割は、現実に属する個々の財産の帰属をどのようにする … 続きを読む 既に二次が一切で確定の場合、二次の次男は一次相続遺産分割協議の当事者か?
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください