名法不協議結果H17(0421)2/07

既存処分文書を利用した登記原因証明情報の訂正方法は、従来の登記原因証書と取扱いに変更は無いものと考えるが如何か。
[協議結果]
登記事項等重要な記載は訂正印を押印するのが望ましいとする,従来の登記原因証書の取扱いと同様である。
平成17年4月21日開催2_7番目


添付書類の内容は登記事項と余事事項に分かれます。
この問題の性質において「従来の登記原因証書の訂正方法において箇条書きな言語化」はされてないと思います。言えるのは不登法45条・46条等の申請書の訂正方法にしたがっていれば適切であるということ。それは当たり前のことで殊更確認することではありません。質問者はこのことを承知のうえで出し、回答者は大人な回答をします。よい質疑応答と思います。kasasagi


sites/21055359