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昭和39年11月13日付日記総第6756号大阪法務局長照会・昭和39年12月26日付民事甲第4024号民事局長回答
後配株式を普通株式に変更するための手続について
【3138】 標記の件について、別紙のとおり照会がありましたが、これについて商法上、なんらの規定も存せず、またこの変更手続について、左記両説がありますが乙説によるのを相当と考えます。いかがでしようかお伺いいたします。
記
甲説 定款における後配株式の内容に関する定款(商法222条2項)を削除することの定款変更決議(商法342条1項)及び普通株式を有する株主総会の決議(商法345条1項)を要する。
乙説 普通株主全員の同意と、会社と後配株主の個々的な合意のみで足りる。
別紙
昭和39年10月21日照会
大阪法務局長
天野健夫殿
大阪市門真町大字門真1006
松下電器産業株式会社
代表取締役 松下正治〔印〕
後配株式を普通株式に変更することについて
当社の子会社はかつて後配株式と普通株式を発行しましたが,現在後配株式を発行しておく必要性がなくなりましたので,これを普通株式に変更したいと思います。
ついては,この手続につき商法上規定がありませんので,いかがすべきかご回答下されたくお願い申しあげます。
回答
11月13日付日記総第6756号をもつて照会のあつた標記の件については、甲説によるのを相当と考える。
S50(0430)2249はまったくないであり、本件すでにあるという違いがあります(sites/21055885)。
最初みたときは、そんなことが許されるのかと驚きました。両者の共通点はパナソニック と弁護士会会長という大物の点。こういうコメントはよくないのであとで消そう。