S50(0430)民四2249

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昭50.4.30民四第2249号民事局長回答
昭和50年3月7日付大阪弁護士会長照会・昭和50年4月30日付民四第2249号民事局長回答
普通株式を優先株式に変更することの可否について

【4190】 甲会社は、従前の定款では普通株式のみを発行する旨を定めておりましたが、今回、優先株式をも発行し得る様定款変更を行ない、左の規定を設けました。

第6条 当会社の発行する株式の総数の内27,000,000株を普通株式とし、9,000,000株を次の内容を有する優先株式とする。
1 優先株式は、毎決算期において普通株式に先だち、額面金額に対して年15%の利益配当を受ける。なお、残余があるときは普通株式に対して優先株式と同率に至るまで配当をなし、優先株式及び普通株式に対して平等に1株当り同率の配当をする。
2 当該決算期における優先配当金額が、前号の優先配当金額に達しないときにあつても、次期以降の決算期においてその不足額を補填しない。
3 優先株式の株主は、その額面金額に達するまで普通株式の株主に優先して残余財産の分配を受けるものとする。
4 優先株式は、議決権のない株式とする。

そして、会社は既発行の普通株式14,000,000株の内1,000,000株を当該株主との合意に基づき、優先株式に変更したいと希望しています。しかし、既発行の普通株式を優先株式に変更する手続については、商法上規定がなく先例も見当りませんので、その事項について意見を伺いたく、回答をお願い致します。

第一 既に発行済の普通株式を優先株式に変更する事は可能か。
第二 右第一が可能とすれば、その手続如何。
尚、前記事項につき、
第一については可能
第二については、会社と優先株式への変更を希望する株主との合意及び他の普通株主全員の同意があれば足り、登記申請には右合意及び同意のあつたことを証する書面を添付すれば十分と思料いたします。
 (以上)

回答 本年3月7日付け書面をもつて照会のあつた標記の件については、貴見のとおり取り扱つて差し支えないものと考えます。


S39(1226)民甲4024はすでにあるであり、本件はまったくないという違いがあります((sites/21055885)。