地役権設定登記のある土地の地上権設定登記の可否

【登記研究369号】地役権設定登記のある土地の地上権設定登記の可否
1980年12月発行(昭和55年)
sites/21056138

○要旨 地役権設定(承役地)の登記のある不動産について、当該地役権の内容と抵触しない限り、地上権設定の登記の申請はできる。この場合に、地役権者の承諾書の添付は不要である。

▽問 地役権設定(承役地)の登記がなされている不動産(例えば、1筆の土地の一部に電線路敷設のための地役権が設定されているような場合)に、地上権設定の登記を申請することは可能と考えますが、いかがでしょうか。また、できるとすれば、地役権者の承諾書の添付は必要でしょうか。

◇答 前段 御意見のとおりと考えます。

後段 地役権者の承諾書の添付は要しないものと考えます。


この登記研究は、1980年12月発行(昭和55年)である。区分地上権が認められるようになったのは、1966年(昭和41年)の民法改正による。本件は、区分地上権が可能にもかかわらず・・・