登研456(6664)

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 ○要旨 始期付(所有権登記名義人の死亡)所有権移転仮登記について仮登記名義人が先に死亡した場合に所有権登記名義人は、単独で仮登記名義人の法定相続人全員の承諾書を添付し、条件不成就を原因として仮登記の抹消登記を申請できる。

 ▽問 始期付所有権移転仮登記

 原因 昭和 年 月 日贈与(始期甲某死亡)

 右仮登記名義人乙某が先に死亡したため、その仮登記の相続による移転登記を省略し、直ちに右甲某が仮登記抹消の権利者とし、右亡乙某の法定相続人全員の承諾書(印鑑証明書添付)及び相続証明書を添付の上、原因を昭和 年 月 日(乙某死亡日)条件不成就として、法144条2項の規定に準じ、甲某が単独でその抹消登記の申請ができると思料しますが、いかがでしょうか。

 ◇答 御意見のとおりと考えます。