登記研究226号075頁

質疑応答【4326】相続登記について
1966年(昭和41年)9月20日発行(P75)

sites/21056797

令和2年から「この質疑応答(4329)の意味がワカラナイ」と悩んでいます。
後記の図・母乙が長男丙に対して扶養請求をしている・かかる扶養請求と夫又は父の相続は別ものだがバーターとなったのだろう、そういうことはよくあります。
問いかけ人の青森老司法書士は、質問が手馴れています。読者は、質疑応答の掛け合いに明示されていないΦを嗅ぎ取ります。
私はなるだけ通そうとするという反対側の考えの傾向が強く、登記書類は直接証明でなければならなず・間接証明はマズイ(却下とはいいません)という立場です。しかし、本件の扶養請求事件の調停証書に「相手方丙は、丁に相続分を譲渡した。」と書かれているのならば、これをもって相続分譲渡があったと評価するしかないと考えるのです。
しかし当局は、「御質問のような相続登記の申請はできないものと考えます」と、なにか根本的に違うと示唆しているように見えます。当居がなにを問題にしているかがわからないのです。
----------


○要旨 亡甲の共同相続人乙、丙、丁がある場合に、丙が乙に相続分を譲渡する旨の調停調書の正本と、乙・丁間の遺産分割協議書を添付して、乙及び丁より相続登記の申請をすることはできない。

▽問 被相続人甲の遺産につき、この相続登記前に、共同相続人である配偶者乙と共同相続人である長男丙間における扶養請求の家事調停で、丙が乙に対しその相続分を譲渡する旨の調停が成立したので、この調停調書の正本と、乙及び共同相続人である二男丁間の遺産分割協議書を添付して、右乙及び丁よりそれぞれ相続登記の申請ができると思いますが反対意見もありますのでご教示下さい。
なお、右について相続登記の申請ができるとすれば、相続物件中の農地は、農地法の許可を要するでしょうか。

◇答 御質問のような相続登記の申請はできないものと考えます。