昭25(0215)432

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昭和25年2月15日付民事甲第432号同局長宛民事局長回答g 

外国人が不動産に関する登記を申請する場合における印鑑証明書又はこれに代わるべき書面の提出方について

【465】 外国人が自己所有の不動産を売り渡し、その所有権移転の登記を申請するにあたり、印鑑証明書の代わりに市町村長が本人のサインに相違なき旨の証明をしたサイン入り証明書を提出したときは、これを印鑑証明として取り扱つて差支えないか。目下差しかかりたる事件がありますから電報回答願います。

回答

 貴見の通り取り扱つてさしつかえない右回答する。なお、外国人については、明治32年法律第50号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)第1条の規定にかんがみ、不動産登記法施行細則第25条の規定の適用はないものと考えるので、照会のような証明書を提出しなかつた場合でも、その登記を受理すべきものであるから、念のため申し添える。