登研542(7356)

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○要旨 所有権移転請求権保全仮登記の名義人が死亡した後、法144条2項の規定により利害関係人が右仮登記の抹消を申請するには、その相続人全員が当該請求権を放棄した旨の承諾書を添付しても、右相続人のための相続の登記を省略することはできない。

▽問 売主を甲、買主を乙とする所有権移転請求権保全仮登記をなした後、乙が死亡した。この場合、法144条2項の利害関係人が、乙の相続人全員の承諾書を添付して、右仮登記の抹消を申請することができるものと考えますが、いかがでしょうか。

◇答 消極に解します。仮登記権利者について相続による仮登記の移転の登記を経由した上、抹消すべきものと考えます。