H20(0818)2232

平20.8.18⺠⼆第2232号⺠事局⺠事第⼆課⻑依命通知

(kajyoの要旨)
登記嘱託書に添付する「登記原因証明情報」及び「登記承諾書」については、「登記原因証明情報兼登記承諾書」として取り扱うことができる。

sites/s1982_13


(コメント)
 kajyoは、上述のようにこの先例が「登記原因証明情報兼登記承諾書スタイル」を認めたように記述します。しかし、全文を読むとそのような文脈ではありません。この依命通知は「独立行政法人緑資源機構の解散に伴う不動産登記事務の取扱いについて」でありおそろしく長文ですので掲載を省略します。
 この照会者(独立行政法人森林総合研究所の理事長)は「登記原因証明情報兼登記承諾書」スタイルが当然よいことを前提にその他のことを訊いているのです。
 なんにしろ、世の中は「登記原因証明情報兼登記承諾書スタイル」はいいのか?という悩みがあったのでしょう。日司連で明確となっているのに…。
(閑話休題)
かかる「登記原因証明情報兼登記承諾書」スタイルは、愛知でとあることからとある方法でしたものです。当時、最後の最後で「登記原因証明情報および登記承諾書」「登記原因証明情報及び登記承諾書」「登記原因証明情報及登記承諾書」を含む四つのうちどれを出そうかと選択した経緯があります。

最初に「登記原因証明情報兼登記承諾書」スタイルを認めた公式文書は、日司連のQ&Aだったと記憶する。そこには『この二つの書面は、本来別々の性質だから一枚にするべきでないが便宜認める』というように眉間にしわを寄せたようなコメントがあった。

まさしく、本来別々の性質だから一枚にするべきでないと考える。こういうことが横行すると「相続分譲渡証明書および甲遺産分割協議書および乙遺産分割協議書および他に子なき旨の上申書」というマゼコゼ書面の受け入れざるを得なくなってしまうではないか。「登記原因証明情報および登記委任状」もよくなってしまう…とくに登記承諾書を含めてこの三つはのみ書面なのです。

なんにしろ、意図してしたことでしたが、これほどまで嘱託登記実務に浸透してしまった本件は、もう戻れなくなってしまいました・・・反省しています。この点は、嘱託登記だからいいじゃないか理論で他とは区別しよう。

kasasagi

既に二次が一切で確定の場合、二次の次男は一次相続遺産分割協議の当事者か? で引用しています。