借地借家法の一部を改正する法律の施行前に存続期間を20年として締結した事業用借地権設定契約について、同法施行後に存続期間を30年に変更する契約をした場合の登記の可否
○要旨 借地借家法の一部を改正する法律の施行前に存続期間を20年として締結した事業用借地権設定契約については、契約の効力が同法施行後に発生する場合に限り、同法施行後に存続期間を30年に変更する契約をし、登記の申請をすることができる。
▽問 借地借家法の一部を改正する法律(平成19年法律第132号。以下「法」という。)附則第2条において「この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお、従前の例による。」とされていますが、法施行後に契約の効力が生ずる場合には、法施行前に設定された借地権に当たらないと考えられるところ、法施行前に存続期間を20年として締結した事業用借地権設定契約につき、法施行後に存続期間を30年と変更することについては、法施行後に契約の効力が生ずるものとして契約及び登記ともに可能と考えますが、いかがでしょうか。
◇答 御意見のとおりと考えます。
この質疑応答の721号にH19(1218)2828通達が掲載されています。
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1 事業用借地権の変遷
2. H04(0707)3930通達
3. H19(1218)2828通達
4. 登記研究721質疑応答7865
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