H19(1218)2828通達

1 改正法による改正後の借地借家法23条1項の事業用定期借地権の登記
2 新法23条2項の事業用定期借地権の登記
3 整備政令による改正後の整理登記令15条の登記
4 登記の記録
5 経過措置
別紙 登記記録の振り合い 略


◎平成19年12月28日付け法務省民二第2828号法務局長、地方法務局長あて法務省民事局長通達

借地借家法の一部を改正する法律及び借地借家法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

【5349】 借地借家法の一部を改正する法律(平成19年法律第132号。以下「改正法」という。)により不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)の一部が改正され、また、借地借家法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成19年政令第390号。以下「整備政令」という。)により不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「不登令」という。)及び土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号。以下「整理登記令」という。)の一部が改正され、それぞれ平成20年1月1日から施行されますので、これに伴う不動産登記事務の取扱いについては、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

1 改正法による改正後の借地借家法(平成3年法律第90号。以下「新法」という。)第23条第1項の事業用定期借地権の登記

(1)専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満とする場合には、契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと及び建物等の買取りの請求をしないことを内容とする特約をすることができることとされた(新法第23条第1項)。

 この新法第23条第1項の事業用定期借地権の設定の登記については、借地権設定の目的が同項の建物所有である旨及びこの特約の定めが登記事項とされたことから(不登法第78条第3号及び第4号、第81条第7号及び第8号)、借地権の設定の登記の設定の目的の記録は「借地借家法第23条第1項の建物所有」とし、特約は「借地借家法第23条第1項の特約」とする。

(2)新法第23条第1項の事業用定期借地権の設定の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて同条第3項の公正証書の謄本を提供することを要する。ただし、登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときは、この限りでない(不登令別表の33の項添付情報欄ロ、不登令別表の38の項添付情報欄ロ)。

(3)新法第23条第1項の事業用定期借地権の存続期間の変更を原因とする登記の申請については、設定から変更後の存続期間満了までが30年以上50年未満の範囲内にあるときに限り、受理することができる。なお、この場合は、登記の申請情報と併せて公正証書の謄本を提供することは要しない。

2 新法第23条第2項の事業用定期借地権の登記

 新法第23条第2項の事業用定期借地権は、その存続期間が10年以上30年未満に延長されたほかは、改正法による改正前の借地借家法第24条第1項の事業用借地権と基本的に同様であり、その取扱いは、従前と同様である。なお、改正により根拠法条が移動したことに伴い、借地権の設定の登記の設定の目的の記録は、「借地借家法第23条第2項の建物所有」とする。

3 整備政令による改正後の整理登記令第15条の登記

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第104条第7項及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第15条第5項の場合における土地区画整理法第107条第2項の規定による登記の申請又は嘱託をする場合には、その申請情報又は嘱託情報の内容については、不登令第3条各号に掲げる事項のほか整理登記令第16条に規定するところによるところ、借地権の登記の登記事項の変更に合わせて整備政令により見直しがされた。

4 登記の記録

 1及び2の登記の記録は、別紙の振り合いによる。

5 経過措置

 改正法の施行前に設定された借地権については、なお従前の例によるとされたため(改正法附則第2条)、改正法施行前に設定された事業用借地権についての取扱いは、従前と同様である。

【図】

【図】


index
1 事業用借地権の変遷
2. H04(0707)3930通達
3. H19(1218)2828通達
4. 登記研究721質疑応答7865

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