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商号・類似商号の先例と実務

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  • 第1章 商号の意義
  • 第2章 商号の選定
  • 第3章 商号新設の登記
  • 第4章 商号に関する変更の登記
  • 第5章 営業譲渡の際の免責の登記
  • 第6章 商号廃止の登記
  • 第7章 商号の登記の抹消
  • 第8章 商号の仮登記
  • 第1章 類似商号の意義
  • 第2章 類似商号の判断と先例及び判例の役割
  • 第3章 営業の同一性の判断方法
  • 第4章 類似商号の判断方法
  • 第5章 類似商号に関する先例・判例

会社の目的の適格性判断事例

目次
1 会社の目的の適格性判断事例
2 商号登記の営業の種類に関する適格性判断事例
3 職業安定法に基づき有料職業紹介ができる職業
4 改正労働者派遣事業法に基づく派遣のできない業務
5 会社の目的の適格性に関する先例等
6 目的の主要部分等の五十音順別索引
​​​​​​​7 商号登記の営業の種類の事例索引

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会社の目的と適格性

広島の!民事法務研究会(全国的ではないらしい)sites/21011722

序 章 新しい目的の適格性判断基準を求めて
第1章 会社目的の言語と論理
第2章 適格性判断の基本的視点
第3章 目的の明確性第4章 適法性と営利性
第5章 現行実務批判と目的(商号)の一部抹消の提案​​​​​​​
第6章 最新目的事例集-適否判断困難事例と実務指針

序章部分
1 目的の適格性判断はクイズである
2 泣く子と登記官には
3 登記実務への疑問と提言2
4 本書の成り立ち(以上佐藤勇)
I 言語論の必要性
 1 裁量権と言語論
 2 言葉と事実の関係(一般意味論)
II 言語の役割(分析哲学における言語論)
 1 哲学における言語
 2 語(ことば)の明確性
 3 不知と検証手段
 4 語の多義性
 5 主観による誤用
III 日本語の特質
 1 一国一号****
 2 語彙の豊富さ
 3 造語の簡便さ
IV 記号論による分析

 1 記号(目的)と使用者(会社)

 2 文法の役割

 3 意味の把握

v 目的と商号

 1商号の選択

 2業種の異同

 3相当性の問題

VI言語と論理のまとめ

 (以上酒井寿夫)

I 目的の判断基準の公式を求めて

商都大阪の会社の目的適格事例集

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【この本の目次】

A・農業
B・林業
C・漁業
D・鉱業
E・建設業
F・製造業
G・電気・ガス・熱供給・水道業
H・情報通信業
I・運輸業
J・卸売・小売業
K・金融・保険業
L・不動産業
M・飲食店、宿泊業
N・医療、福祉
O・教育、学習支援業
P・複合サービス業
Q・サービス業(他に分類されないもの)
(R・公務(他に分類されないもの)
S・分類不能の産業

NDCへの招待

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日本十進分類法:モノゴトを0~9の十に収めよ。総記は0(総記が無いこともある)。すると箱は9個。欠番が生じるのは構わない(4で打ち止めなど)。分類法に役立てています。kasasagi

Ⅰ部 基礎編
 1章 分類とは、2章 NDCの構成と概説、3章 NDCの使い方、4章 各類解説
Ⅱ部 実践編
 1章 主題の捉え方、2章 実務上の注意点、3章 応用例題と解説
付録1 メインとサブの両方になるものの一覧
付録2 NDC9-10版対応表​

日本語の作文技術(本多勝一)

二つあります。基本部分はどちらか一つを読めば足りる気がします。さらに掘り下げた後継本が欲しい。

新版・日本語の作文技術

凡例:数字の表記は四進法(日本式)とし・・・

1章 なぜ作文の「技術」か
2章 修飾する側とされる側
3章 修飾の順序
4章 句読点のうちかた
5章 漢字とカナの心理
6章 助詞の使い方
7章 段落
8章 無神経な文章
​​​​9章 リズムと文体
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実戦・日本語の作文技術


一、読点コンマの統辞論──日本語のテンについての構文上の考察
二、「わかりやすい」ということ
三、かかる言葉と受ける言葉──「直結」の原則
四、「修飾の順序」実戦編
五、「テンの二大原則」実戦編
六、裁判の判決文を分析する
七、欠陥文をどう直すか
八、たかが立て札の文句だが……
〈後編〉日本語をめぐる「国語」的情況
一、日本語と方言の復権のために
二、『日本語類語大辞典』の編纂を
三、日本には日本語の辞書が存在しない
四、真の「日本語大辞典」への一里塚たる 藤原与一博士の『瀬戸内海方言辞典』
五、作文を嫌わせる法
六、複眼と「複眼的」
七、何をもって「国語の乱れ」とするのか
八、家畜人用語辞典のこころみ
〈付録〉わかりやすい説明文のために──西郷竹彦氏との対話
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事業用借地権の変遷

この記事は、ここに移動することにします(しばらくしたら、削除します)。

1 事業用借地権は、1992年(平成4年)8月1日に施行された改正借地借家法によって創設しました。
  創設当時は、「10年以上20年以下」の一本でした。

2 その後、2008年(平成20年)の法改正により、事業用定期借地権の存続期間の上限が「10年以上50年未満」に延長されます。条数も変わります。
 なお、
  1項事業用定期借地権:30年以上50年未満
  2項事業用定期借地権:10年以上30年未満 に区分けします。

1項と2項の違いは、2項が法24条の建物譲渡特約付借地権を併用することもできるのと、借地権の存続期間のほかに差異はありません。美

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