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1 事業用借地権は、1992年(平成4年)8月1日に施行された改正借地借家法によって創設しました。
創設当時は、「10年以上20年以下」の一本でした。

2 その後、2008年(平成20年)の法改正により、事業用定期借地権の存続期間の上限が「10年以上50年未満」に延長されます。条数も変わります。
なお、
1項事業用定期借地権:30年以上50年未満
2項事業用定期借地権:10年以上30年未満 に区分けします。
1項と2項の違いは、2項が法24条の建物譲渡特約付借地権を併用することもできるのと、借地権の存続期間のほかに差異はありません。美
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