本年(2026年、令和8年)の4月1日から、不動産登記簿に記録されている所有者の住所(本店)や氏名(商号)の変更登記が義務化されています。詳細・ナンバー記事
所有不動産記録証明制度
本年(2026年、令和8年)の2月1日から、所有不動産記録証明制度が利用できるようになっています。所有不動産記録証明制度とは、法務局が全国の登記記録を名寄せして、被相続人の不動産一覧を証明書として出してくれる」ものです。固定資産税の名寄せ(市町村ごとですが)と似ています。詳細
パスワードの変更
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代表取締役等の住所非表示
令和6(2024)年10月から、会社登記事項のうち代表取締役等の住所の一部を非表示にすることができるようになりました。詳細
